旅行条件(飛鳥Ⅱ)
旅行条件(要約)
旅行条件につきましては下記による他、当社の旅行業約款によります。お申し込みの際には、
必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
- ■募集型企画旅行契約
-
この旅行はトップツアー株式会社(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
また、旅行条件は、下記によるほか別途お渡しする旅行条件書(全文)、
出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
- ■旅行代金に含まれるもの
-
- 旅行日程表に明示されたクルーズ代金(クルーズ期間中の船内における全食事を含む。但し、寿司"海彦"は別料金)。
- 旅行日程表に明示された利用交通機関の運賃・料金、バス料金。
〔注〕上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
- ■旅行代金に含まれないもの
-
(前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します)
- アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
- 傷害、疾病に関する治療費、渡航手続費用(旅券用印紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病保険料及び渡航手続取扱料金)
- 日本国内におけるご自宅と発着港間の交通費・宿泊費。
- お客様のご希望によりお1人部屋を利用される場合の追加料金。
- 希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金。
- ■旅行のお申込と旅行代金のお支払い
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- 当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金として旅行代金の10%を添えてお申込いただきます。
申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。
- 当社は、電話・郵便・FAX等による募集型企画旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。
この場合、電話等による予約申し込みの翌日から起算して当社が定める期間内に申込書と申込金を提出していただきます。
この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申し込みはなかったものとして取り扱います。
- 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
- 残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行は21日目、海外旅行は31日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
海外長期クルーズ(クルーズ期間31日以上)については当該クルーズ掲載欄をご参照ください。
- 詳しい旅行条件を説明した説明書面も用意していますので、事前に確認の上お申込ください。
- ■お申し込み条件
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- 20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。15歳未満の方は、保護者の同行を条件とします。
- a.70歳以上の方、b.健康を害している方、認知症の型、c.妊娠中の方、d.身体に障がいをお持ちの方及び車椅子を使用している方はその旨をお申し出ください。
a.b.cに該当する方は、健康診断書の提出をお願いいたします。また、a.b.c.dに該当する方は、
当社の判断で参加をお断りさせていただく場合があります。同伴者の同行・承諾書の提出を条件とさせていただきます。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
- 海外長期クルーズ(クルーズ期間31日以上)では、すべてのお客様に健康アンケートの提出をお願いいたします。
- ■確定書面(最終日程表)
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- 確定された最終日程表は旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申し込みされた場合は旅行開始日)までに交付します。
- ■旅行契約内容の変更
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- 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、
当初の運行計画によらない運送サービスの提供等の当社が関与しえない事由が生じた場合、
契約内容を変更することがあります。
- ■旅程保証
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- 当社は別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、別表に記載する変更補償金を支払います。
ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、
当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1募集型企画旅行につき旅行代金の15%を限度とします。
また、変更補償金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
- ■旅行代金の額の変更
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- 利用する運輸機関の運賃・料金の大幅な改訂により、旅行代金の額を変更することがあります。
増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、15日目にあたる日より前にお知らせします。
- ■取消料(お客様による旅行契約の解除)
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- お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
- 当社の責任とならないローン・渡航手続等の事由によるお取消の場合も、下記の取消料をいただきます。
- ただし次の場合は取消料はいただきません。
旅行内容の重要な変更ね旅行代金の増額、旅行開始後お客様の責以外で旅行サービスを受領できなくなったとき等。
- ■当社による旅行契約の解除
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- 次の場合、当社は契約を解除することがあります。代金不払い、申し込み条件の不適合ね病気、
団体行動への支障、天災地変、戦乱などの理由により旅行の円滑な実施が不可能なとき等。
- 国内クルーズ
| 取消日 |
取消料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
21日前まで |
無料 |
| 20日前から8日前まで |
旅行代金の20% |
| 7日前から2日前まで |
旅行代金の30% |
| 旅行開始日の前日 |
旅行代金の40% |
| 旅行開始の当日 |
旅行代金の50% |
| 旅行開始後又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
- 海外クルーズ(クルーズ期間30日以下の海外を含むコース)
| 取消日 |
取消料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
ピーク時の旅行である場合41日前まで |
無料 |
| 〃 40日前~31前まで |
旅行代金の10% |
| 31日前まで |
無料 |
| 30日前から3日前まで |
旅行代金の20% |
| 旅行開始日の前々日、前日、当日 |
旅行代金の50% |
| 旅行開始後又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
| 注:「ピーク時」とは、12月20日~1月7日、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日の期間をいいます。 |
- 海外長期クルーズ(クルーズ期間31日以上)
| 取消日 |
取消料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
クルーズ期間が91日以上のクルーズの場合 |
151日前まで |
無料 |
| 150日前から121日前まで |
旅行代金の3% |
| クルーズ期間が90日以下のクルーズの場合 |
121日前まで |
無料 |
| クルーズ期間が91日以上のクルーズの場合及び90日以下のクルーズの場合 |
120日前から91日前まで |
旅行代金の5% |
| 90日前から61日前まで |
旅行代金の10% |
| 60日前から31日前まで |
旅行代金の20% |
| 30日前から21日前まで |
旅行代金の30% |
| 20日前から3日前まで |
旅行代金の40% |
| 旅行開始の前々日、前日、当日 |
旅行代金の50% |
| 旅行開始後又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
- ■お客様の交替
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- 上記取消料が発生する日以降ご乗船前迄にお申しでいただき、当社が承諾した場合、
お一人様につき1万円の手数料をお支払いいただくことにより、別の方へ交替することができます。
なお、ご乗船後の乗船者の途中交替はできません。
- ■当社の責任
-
- 当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。
お荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円(故意又は重過失がある場合を除く)。
- ■お客様の責任
-
- 当社はお客様の故意または過失、法令もしくは、公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、
お客様から損害の賠償を申し受けます。
- お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、
旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
- ■特別補償
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- 当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、
又は手荷物に被った一定の損害について補償金および見舞金を支払います。
- 海外クルーズの場合
死亡補償金:2,500万円
入院見舞金:4~40万円
通院見舞金:2~10万円(通院3日以上)
携帯品損害補償金:お客様1名様につき~15万円(但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします)
- 国内クルーズの場合
死亡補償金:1,500万円
入院見舞金:2~20万円
通院見舞金:1~5万円(通院3日以上)
携帯品損害補償金:お客様1名様につき~15万円(但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします)
- ■最小催行人員:2名様
- ■旅行条件基準日:2010年4月1日
- ■個人情報の取扱い
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- 当社及び受託旅行業者(以下「販売店」といいます)は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、
お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、
お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表に記載されています)の提供する
サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社及び販売店では、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、
当社及び販売店の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- ■旅券・査証について
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- 日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
1、旅券(パスポート)・査証(ビザ):当該クルーズ掲載欄をご参照のうえ、詳細は当社および販売店にお問い合わせください。
2、訪問国によっては、妊娠中の方に対して査証(ビザ)が必要になる場合がございます。妊娠中の方はお申込時にお申し出ください。
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。
これら手続きの代行については、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。
- ■海外危険情報および渡航先の衛生状況について
-
- ■添乗員
-
- 添乗員は同行いたしませんが船内係員がお世話いたします。
- ■旅程保証(変更補償金)
-
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 一 |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
| 二 |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 三 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
|
1.0 |
2.0 |
| 四 |
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 五 |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 六 |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 七 |
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 八 |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 九 |
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に掲載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
| 注一 |
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
|
| 注二 |
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、
この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は
確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、
それぞれの変更につき一件として取り扱います。
|
| 注三 |
第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を友愛ものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 |
| 注四 |
第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| 注五 |
第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、
一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
|
| 注六 |
第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
※ 取扱店が交付する旅行条件書が本記載内容に優先します。