詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
この旅行は、日本クルーズ客船株式会社(大阪府大阪市北区梅田2-5-25梅田阪神第1ビル15階/観光庁長官登録旅行業第1340号、以下「当社」といいます)が企画、 募集し実施する募集型企画旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下旅行契約といいます)を締結することになります。 又契約の内容・条件はこの書面による他、パンフレット、Webサイト、 出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 旅行業約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
| 旅行代金の総額 | 15万円未満 | 15万円以上30万円未満 | 30万円以上 |
|---|---|---|---|
| お申込金 | 20,000円以上 | 30,000円以上 | 50,000円以上 |
| 海外クルーズは旅行代金の10%以上 | |||
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内クルーズの場合は21日目に当たる日より前に、海外クルーズは、 31日目に当たる日より前に(ピーク時の海外クルーズは41日目に当たる日より前に)お支払いいただきます。 (オプショナルツアー代金につきましては、船上でのお支払いとなります。)
前項の他は旅行代金の中に含まれません。その一部を例示します。
お客様がお申し込みになられた旅行において、旅券(パスポート)の有効残存期間や査証(ビザ)を必要とする場合があります。
具体的な必要国はパンフレットやWebサイトに記載されていますので、ご確認ください。
※現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。
これらの手続等の代行については、取扱店(当社)が渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署に命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供等の当社が関与しえない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。 この場合当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。 その際 10,000円の手数料をいただきます。なお、取消料が10,000円を下回る場合、取消料をもって交替の費用とさせていただきます。
| 旅行契約の解除日 | 取消料 | |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から記載してさかのぼって | 21日前まで | 無料 |
| 20日前から8日前まで | 旅行代金の20% | |
| 7日前から2日前まで | 旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の前日まで | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の当日まで | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 旅行契約の解除日 | 取消料 | |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | ピーク時の旅行である場合、41日前まで | 無料 |
| 〃 40日前から31日前まで | 旅行代金の10% | |
| 31日前まで | 無料 | |
| 30日前から3日前まで | 旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前々日から当日まで | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 旅行契約の解除日 | 取消料 | |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 121日前まで | 無料 |
| 120日前から91日前まで | 旅行代金の5% | |
| 90日前から61日前まで | 旅行代金の10% | |
| 60日前から31日前まで | 旅行代金の20% | |
| 30日前から21日前まで | 旅行代金の30% | |
| 20日前から3日前まで | 旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の前々日から当日まで | 旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、旅行を中止します。 この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって国内旅行にあっては13日目に当たる日より前に、 海外旅行にあっては23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
添乗員は同行いたしませんが、船内では係員が、現地では現地係員がお世話いたします。
当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。(お荷物に関する賠償限度額はお1人様15万円、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)。
当社は責任の有無にかかわらず、お客様が、当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、 または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2,500万円、 国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、 通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、 携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。
当社は別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、別表に記載する変更補償金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービス提供、 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1旅行契約につき旅行代金の15%を限度とします。 また、変更補償金が千円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
|---|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
| 1 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 4 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 8 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 9 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に掲載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
お客様の故意または過失により当社が損害を被った時は、そのお客様に損害の賠償を申し入れます。
パンフレット(Webサイト)に記載された旅行サービス内容および旅行条件は、2010年4月1日現在を基準として算定しております。
確定された最終日程表は旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に申し込みされた場合には出発当日)までにお送りします。 なお期日前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
当社及びパンフレット(Webサイト)記載の受託旅行業者は、旅行申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、
お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において、
運送・宿泊・公的機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
*また、当社及び取扱店では、(1)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
(2)アンケートのお願い。(3)特典サービスの提供。(4)統計資料の作成。
(5)当社の旅行商品のご案内。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。